離婚をするにあたって、金銭問題同様に親権をどちらが持つか話し合いで決めることになります。
両方とも親権が欲しくて話し合いでは解決できない場合、調停や裁判で親権者を決めることになります。
親権
親権とは、親が未成年の子どもを監護、教育するために与えられた身分上、財産上の権利や義務のことです。
夫婦は双方に親権があるので、2人で協力して子どもを監護しなければならないのですが、離婚するとどちらか一方が親権を担います。
この親権を担っている方を「親権者」と呼びます。
親権者は、未成年の子どもが健やかに成長するための監護と教育を行わなければならないので、親権争いでは裁判所は夫婦のどちらが子どもにとって良い環境を築けるかを重視します。
親権には、
財産管理権
包括的な財産の管理権
子どもの法律行為に対する同意権
身上監護権
身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権
居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利
懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利
職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利
親権と監護権のちがい
「身上監護権」は「監護権」とも呼ばれ、子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利・義務のことです。
この権利は原則として親権者が持ちますが、親権者が下記のような理由で監護できないと考えられる場合には、もう片方の親が持つことになります。
親権者は父親だが、海外出張で子どもの世話や教育が出来ない
財産管理は父親が適任だが、監護権者は母親の方が都合がいい
親権者の決定に折り合いがつかない
そのままの状態では子どもの精神的・肉体的な成長に悪影響がある
などです。
このように、親権と監護権は原則として同一の親に帰属しますが、例外的に別々に扱うこともできます。
そのため、親権を獲得できなかった場合でも、監護権を獲得できれば子どもと一緒にいることができるのです。
どちらの親についていくかによって子どもの将来が変わってきます。
一時の感情で話し合うのではなく、将来を考えた上でどちらが親権者になるのかを決めることが大切です。
話し合いで決まらない場合は、調停を行います。
子どもが親権争いに巻き込まれるとストレスを受けたり、無理に努力したりして長期間にわたる深刻な心の傷を受ける場合があります。
離婚に関する悩みは、専門の人に相談することが大切です。
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