離婚の80%は協議離婚、15%は調停離婚、5%が裁判離婚となっています。

夫婦が話し合いで合意すれば、離婚が成立するわけですが、現実には金銭問題や親権などのしがらみがあり、円満離婚といかない場合もあります。

協議離婚の場合に作成する契約書は「離婚協議書」と「公正証書」です。
離婚協議書は、協議離婚する際に夫婦で約束した離婚の条件などを記した契約書になります。
ただし、離婚協議書だけでは、法的拘束力がありません。
一方、公正証書というのは強制執行力がある裁判と同じ効果を持つ強力な契約書です。
そのため公正証書まで、きちんと作成しておく方が、後々のトラブルの際に役立ちます。

離婚相手と話し合いで慰謝料の支払いなど決めたとしても、相手が支払わずに約束を破った場合、離婚協議書を作成していれば回収の手続きを容易に進めることができます。
さらに、その効力を絶対のものにできるのが公正証書になるため、きちんと作成しておくことをおすすめします。

養育費、家、お金、年金、いろいろなことをトータルで支える離婚協議書の作成は、専門家と相談しながら行う方が有利にことを運べます。
口約束だけでは、時の流れとともに、人の考えも変えてしまうので、金銭面などは書類に残しておくことが大切です。

離婚協議書などの書類作成だけなら、弁護士でなくても行政書士でも可能です。

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